6月22日に施行された改正産活法では、財政状況が悪化した中小企業から優良事業を切り出して事業継続を図る「第二会社方式」が注目されている。第二会社方式そのものは、従来から中小企業再生で用いられていた手法ではあるが、改正産活法の下で「中小企業承継事業再生計画」の認定を受けることで、資産移転に伴う登録免許税、不動産取得税の軽減のほか、営業に関する許認可の承継特例等を受けることができるというメリットがある。
また、同計画は、私的整理における合意等に基づく計画であり、中小企業再生支援協議会をはじめとする各種再生スキームによる公正な債権者調整プロセスを経ていることが要件となっているので、企業再生税制で認められている資産の評価損益の計上や期限切れ欠損金の優先控除等も利用できることになる。
今週号では、制度利用のためのQ&A及び立法担当者による解説をお届けする。