インボイス制度 自社と取引先の換算レートが異なる場合の仕入税額の計算方法

インボイス制度下では、外貨建取引で発行する場合も、記載事項のうち「税率の異なる消費税額等」について、円換算後の日本円で記載しなければならない( №3730 )。取引先と自社が採用する換算レートが異なる場合の仕入税額の計算方法についてお伝えする(5頁)。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン