外国人技能実習制度 最長5年の実習生の居住者判定の考え方とは

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度がスタートしてから2年が経過した。新制度では技能実習第3号を創設したほか,技能実習の期間を最長5年間に延ばし,技能実習生の人数枠も拡大している。給与に係る源泉税額に関わる技能実習生の居住者判定について,技能実習第1号と,第2号・第3号では異なる判定結果となる。

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