ベルギーとの新租税条約が署名

財務省は10月12日、ベルギーとの新租税条約が署名されたことを公表しました。同国とは、本年5月に租税条約の締結交渉が実質合意に至った旨が公表されていました。

本条約案は、現行条約(1970年発効、1990年及び2013年に一部改正)を全面的に改正するものであり、①PE帰属所得について、本支店間の内部取引を認識し、独立企業原則を適用すること、②投資所得に対する源泉地国での減免措置、③条約の特典の濫用防止規定、④税務当局間の協議及び仲裁制度、⑤徴収共助――等々が織り込まれています。

今後は、両国においてそれぞれの国内手続(日本では国会の承認)を経た後、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、適用されます。 

※財務省「ベルギーとの新租税条約が署名されました

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