インボイス制度下で親子会社が共同購入する場合の仕入税額控除の対応

令和5年10月1日開始のインボイス制度において、事業者が仕入税額控除の適用を受ける場合は、一定事項が記載されたインボイスの保存が必要となる。原材料費の高騰などで物価上昇が続く中、グループ企業では調達コスト削減のため、共同購入する動きがあろう。1年後に迫るインボイス制度下で、親子会社が一括購入する場合の仕入税額控除の対応を確認した。また、読者の皆様にご好評いただいた「図解でわかる!インボイス制度」( №3693 等、全15回)につき、今号から令和4年度税制改正の内容を反映した続編をお届けする。東京国税局消費税課長の特別インタビューでは、インボイス発行事業者の登録申請時の検討内容を解説していただいた(2、6、8、11、37、61頁)。

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