IFRS任意適用を決めた場合、適時開示は必須?【1分で読める!「経営財務」記者コラム】

国際会計基準(IFRS)の任意適用会社は年々増加しており,約200社を数えるまでになった。IFRSを任意適用することが決定した際,「IFRS任意適用のお知らせ」といった適時開示を行う会社が多く,任意適用の時期や理由,開示スケジュールを示す傾向にある。この適時開示は必ず行わなければならないのだろうか。

上場会社は,東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき,投資家の投資判断に及ぼす影響が大きい内容が決定した際などは,その情報を開示する必要がある。同規程第402条には開示すべき決定事項が個別に挙げられているが,IFRS任意適用に関する事項は記載されていない。この点を東証に確認したところ,「個別の開示項目には該当していないが,投資判断上の重要性に鑑み,各社において開示されているものと認識している」とのことだった。

決算短信に含めて開示することに問題はないようだが,「分かりやすさの観点から,決算短信における開示に加え,別途適時開示を行うことが望ましい」(東証)という。なお,IFRS上場を行った会社以外で,任意適用の開示を行わなかったものの,決算短信の「会計基準の選択に関する基本的な考え方」で任意適用の時期などを記載していた会社は1社あった(本誌調査)。東証は2015年3月期から,IFRS適用の検討状況などを短信に記載することを要請している。

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