ベトナム新文書化規定、外国親会社は「子会社方式」(現法経由)でCbCRを提出

ベトナムでは、今年2月に現地当局が公布した関連者取引に関する政令Decree20が、去る5月1日に施行されました。

BEPS行動計画13を踏襲するかたちで、①ローカルファイル、②マスターファイル、③国別報告書(CbCR)の3点セットからなる建て付けとなっており、②については日本の親会社に作成義務がなくてもべトナム当局宛てに作成・提出しなければならないケースが生じます。一方③については、日本の親会社に作成義務がなければ、その旨を書面で届け出る必要があります。

特に留意したいのは、日本の親会社に③CbCRの作成義務があるケース(連結総収入金額1,000億円以上)。この場合、ベトナム当局には、現地子会社を経由して提出する「子会社方式」によることになります。

「子会社方式」では、究極親会社の各国子会社の業績等が、現地子会社にいったん開示されることになり、合弁形式では、カウンターパートナー側にも開示される可能性があるため、経営上、ビジネス上の問題を指摘する声がかねてから寄せられています。

月刊『国際税務』2017年6月号「関連者間取引について2017年5月1日に施行されたベトナム・新政令(Decree 20)について」(KPMGハノイ・谷中靖久、同古屋秀規)参照。

提供元:kokusaizeimu.com

  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン