特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)の適用2年目では、基準所得金額の適用除外要件が拡大された影響で、業務主宰役員の給与所得控除額相当額が損金不算入となる確率は低下している。
しかし、同族会社であれば、特殊支配同族会社の判定に係る別表十四(一)の提出が必要で、特殊支配同族会社に該当した場合には、基準所得金額の計算の明細書である別表十四(一)付表の提出が必要となる。さらに、適用初年度とは違い、経過措置がなくなった影響で、基準所得金額の計算および、別表十四(一)付表の記載がさらに複雑になり、困難なものになっている。
そこで本誌では、別表十四(一)と、別表十四(一)付表の確認や作成をする読者限定ツール「特殊支配同族会社申告書作成ツール07」を作成した。No.3011ではその使用方法を紹介する。