収益認識の税務対応 会計基準と改正法基通も泣き別れとなる自社ポイントの要件を確認

収益認識会計基準を踏まえた税務対応では、法人税と消費税の処理の乖離が生じる取扱いが明らかになっている(No.3509)。その代表格が収益計上を繰り延べる自社ポイントの処理だろう。他方、法人税においても、「1ポイント又は1枚のクーポンの呈示があっても値引き等をする」など会計基準にない要件が加えられており(法基通2-1-1の7)、会計と法人税でも処理が乖離する可能性がある。

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