【声でとどける税務通信】「4月3日号の税務Topics」と「国税庁10分チェック[EP54]みんなの税法」の配信がスタートしました


4月3日号の税務Topics
週刊税務通信の目次や展望欄を読み上げています。忙しいなかでも「ながら聴き」で税務会計の最新トピックをチェックいただけます。

4月3日号の展望欄より
・本年10月開始まで残り半年 インボイス制度の改正内容を総点検
・相続時精算課税を選択する場合の贈与税申告書と精算課税選択届出書の対応が判明
・東京地裁 過大役員給与の判定を巡る事件で国側が勝訴


月曜朝の積み重ね!国税庁10分チェック[EP54]みんなの税法:法人税法第22条
今回は、先月より募集をスタートした「税法の条文(コーナー名:みんなの税法に決定しました!)」についてトークしています。

【法人税法第二十二条】
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

「声でとどける税務通信」へのご投稿やご感想は、引き続きこちらのフォームからお待ちしております。

★シリーズ初の投稿テーマ★
「国税庁10分チェックで取り上げてほしい税法の条文(コーナー名:みんなの税法)」も、皆様のご投稿をお待ちしております!


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