新たな耐用年数表等を含めた減価償却制度改正の詳細が明らかに~19年度改正政・省令公布・施行

 政府はこのほど19年度国税関係の改正政令及び省令を公布・施行した。

 その中では、まず、久方振りの大型改正となった減価償却制度について、(1)いわゆる250%定率法を実現するために改正法人税法施行令48条の2に、本年4月1日以後取得資産に適用する“新定率法”の定義を置くと共に、(2)改正耐用年数省令「別表十」として新たな償却率及び、一定年数経過時の定率法から定額法への切替えに使用する「改定償却率」と「保証率」を定めた。

 一方、本年3月までに取得された資産については「旧定額法」、「旧定率法」の名称で従前どおりの償却を行うこととされている。
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