研究開発税制 新サービス開発の該当性は連結納税でも各社で判定

研究開発税制について、連結納税では連結グループ全体の試験研究費の合計額で税額控除額の計算等を行う仕組みとなっている。同制度の新たに試験研究費の対象となる"サービス開発"は、その会社にとって新サービスであるかどうかがメルクマールの1つ。この指標は、連結納税であったとしても、グループ全体ではなく、会社ごとに判断することになる。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン