消費税率引上げ経過措置 3月末日までの契約のネット通販"定期便"も対象に

消費税率引上げ後の取引でも税率8%が適用される経過措置の中の「予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置」では,指定日の前日(31年3月31日)までに締結した不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部又は一部を領収している場合に適用される。この経過措置には,日用品等のいわゆる定期便サービスも該当するという。

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