源泉徴収された復興特別所得税額の処理~税額控除と損金算入とで事業税所得割に差異が

 源泉徴収された復興特別所得税を法人税の所得計算で損金算入した場合には、地方税である事業税の所得割の課税標準の計算でも損金に算入される(本誌No.3253 )。

 他方で、復興特別所得税の税額控除は復興特別法人税からのみ行うこととされているため、事業税の課税標準額は損金算入の方が相当額分だけ少なくなる。

 実際には税額に影響しないケースもあるだろうが、本誌今号では、申告書の記載で課税標準額に差が生じることを確認する。なお、税額控除方式の場合、会計上は、源泉徴収された所得税・復興特別所得税を「仮払処理」等し、費用計上しない場合もあると思われるが、本誌では、比較のため、損金経理したうえで税額控除する例を取り上げている。
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