大阪高裁 造船契約解除で返却した前渡金は貸付金に該当せず~前渡金返却と共に支払った8千万円も利子所得に該当しないと判断

 大阪高裁は4月24日、造船業を営む納税者(被告)X社が外国法人C社に対して造船契約解除により既に受領していた造船代金(前渡金)5.6億円及び8,400万円(造船契約解除による損害賠償金名目)を支払ったが、この8,400万円が「利子所得」として源泉所得課税の対象となるか否かを巡り争われていた事案について、本件8,400万円は「貸付金に準ずるもの」の利子に該当せず、源泉徴収対象にならないとして、国税当局の主張を棄却する判決を下した。

 本件は、平成20年7月24日の大阪地裁判決及び平成21年4月24日の大阪高裁判決でともに国側の主張が退けられ、確定した事案である。

 以下では、納税者側と国税当局側の主な主張を取り上げるとともに、大阪地裁及び大阪高裁における判決ポイントを紹介する。
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