出向先で賃金台帳記載なくても出向元が受けた給与負担金は控除が必要

 所得拡大促進税制では、出向先の賃金台帳に出向者に係る記載があれば、出向先が支出した給与負担金は出向先の給与に含まれるが、記載がなければ対象にならない。

 そうした場合に、出向元が出向先から受け取った給与負担金を控除せず、台帳に記載された給与全額をそのまま対象給与に含める向きがあるという。

 しかし、本制度の対象給与は受け取った給与負担金等を控除した実費分の金額であるため、賃金台帳の記載額をそのまま対象給与に含めると適用判定の誤りや税額控除額の過大計上の誤りにつながるため留意されたい。
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