国税庁 美術品等の減価償却の判定に係るFAQ公表

 国税庁は5月11日、美術品等の減価償却資産の判定に係る通達改正に伴うFAQを公表した。

 通達改正により、既存資産についても取得価額が100万円未満のもの等について、今後は償却費を損金算入できるようになる。

 FAQでは、既存資産が19年3月までの取得であれば旧定率法、19年4月から24年3月までの取得であれば250%定率法により償却限度額の計算ができることを明らかにしている。
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