国税庁 法人税関係の通達を改正~役員給与・特殊支配同族会社・交際費等の改正の取扱いを明示

 既報のとおり、国税庁は3月22日、「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)を公表した。

 今回の改正は、平成18年度の法人税関係法令の改正に対応したもので、このうち、基本通達の改正では、役員給与の損金不算入制度、特殊支配同族会社の業務主宰役員の損金不算入制度、同族会社の留保金課税制度の改正のほか、会社法に対応して、事業年度、資本、配当、組織再編、有価証券、等の取扱いの見直しが行われている。

 また、措置法通達では、交際費からの5,000円以下飲食費の除外規定、試験研究費に係る税額控除制度や中小企業投資促進税制の改正、情報基盤強化税制の創設に対応した改正のほか、例年通り、措置法上の各種特別償却制度等の見直しに対応した取扱いの整備が行われている。
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