一体改革法案では附則に注目・実務上は適用関係に設けられる予定の経過措置が重要に

 本号の締切りである3月28日現在、消費税の税率引上げを含む税制抜本改革法案が、3月中の国会提出に向けて調整の最終段階を迎えている。

 実務的には、税率引上げに伴う経過措置の内容も気になるところだ。平成9年に税率が現行の5%に引き上げられた当時の改正法では、工事の請負のほか、資産の貸付けや役務提供、予約販売に係る書籍等に関して経過措置が置かれた。

 今回も新税率の適用時期等に関して特段の定めが置かれることが想定されるため、法案では附則の内容に注目する必要があるだろう。
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