2020/02/10 11:50
昨年12月に公布された改正会社法を受け、 企業会計基準委員会(ASBJ)は、「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準」の開発を検討する。改正法では、上場会社が取締役報酬等として株式を無償発行することが認められた。取締役等の報酬等としての株式発行により資本金または準備金として計上すべき額は、法務省令で定めることになるが、「公正妥当と認められる企業会計の慣行」も踏まえて定められる。現行会計基準では明確にされていないため、検討の要請があった。
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No.3444
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