20年3月期は確認書制度の経過措置にご注意を

 20年4月1日以後開始する事業年度から金融商品取引法(金商法)により、「経営者による確認書」の有価証券報告書法(有報)等への添付が義務付けられる。金商法により、従来任意添付であった「証取法による確認書」は廃止されるが、経過措置により「20年3月31日までに提出される有報等」であれば添付が認められる。逆にいえば、20年3月31日以前に開始された事業年度に係る有報等で20年4月1日以後に提出するものについては、「証取法による確認書」も「金商法による確認書」どちらも添付できない。たとえば20年3月決算に係る有報はこのケースに該当するため、留意が必要だ。
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