2018/10/11 10:28
既報のとおり、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約」が、平成30年10月10日に発効し、源泉所得税については、来年1月1日より適用が開始されます。
これを受けて、国税庁では、「源泉所得税の改正のあらまし(日ロシア新租税条約)」を公表し、配当・利子・使用料など投資所得に対する源泉地国における課税の軽減措置や、同条約に規定がない「その他の所得」に対しては、源泉地国においても課税できることなどの取りまとめを行っております。
提供元:kokusaizeimu.com
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