消費税法基本通達の一部改正 課税期間が1年未満の「課税売上高5億円」は年換算で判定

 国税庁が4月6日に公表した改正消費税法基本通達に「95%ルール適用制限」関連の新設通達が盛り込まれている(消基通11-5-10)。

 課税期間の短縮特例を受けている場合、「課税売上高5億円超かどうか」は、短縮した課税期間ごとに年換算によって判定することが明確化された。

 また、介護保険法等の一部改正に伴い、非課税の範囲について取扱いの整備を図る改正が行われている。
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