平成18年改正では税源移譲による所得税と個人住民税の税率変更が行われ、通常は所得税額が減少し、減少した分だけ個人住民税額で増額されている。
ところで、個人住民税は前年課税方式であるため、平成19年中に所得が減少した場合に、所得に見合わない個人住民税が平成19年度分は徴収されてしまっていた。地方税法では、このような平成19年中の所得が大幅に減少した人の負担を解消するために、平成18年度改正において、『所得変動による個人住民税の減額措置』が設けられている(平成18年度地方附則6条、12条)。
この減額措置は、税率変更前の住民税まで納税者に還付されるものだが、制度適用のためには申告が必要となっている。平成19年中に転職した人や、定年退職した人、出産や病気のための長期休職した人、業績悪化した個人事業主など、相当数の方が対象になるので、本人や、会社もしくは知り合いに適用対象の可能性がある人は申告していただくよう周知させていただきたい。