「簡易TP」であなたの会社も移転価格税制の調査対象に!...親子会社間の役務提供を対象に簡易な移転価格税制調査が増加中

【企業懇話会Topics】
いわゆる実地調査件数の低下は税務当局にとって頭の痛い問題です。特に、国税通則法が改正され、当局サイドにとっての調査手続きが煩雑になってからはなおさらのようです。
しかし、優秀な官僚集団である国税当局はこんな事態を放置してはおきません。調査対象選定に機械化プロセスを導入したり、優良な法人には調査期間を空ける等、効率的な調査展開に向けて様々な方策を採用・検討しています。そんな中で最近注目されているのが、とかく大がかり・長期化する傾向のある海外子会社との間の移転価格調査に関して導入されているという簡易な移転価格調査、いわゆる「簡易TP」の存在です(TPは移転価格税制の英語・Transfer Pricing taxationの略)。

専門の調査官でなくても移転価格調査ができる優れもの(税務当局にとっては)
すでにご承知のことと思いますが、税務調査にあたる調査官にはそれぞれ担当する税目が割り振られています。例えば、法人税の調査に来た調査官が仮に相続税の間違いを見つけたとしてもこの調査官が直ちに相続税の更正などを行うという訳にはいきません。一旦、相続税の調査担当に連絡をしたうえで、改めて相続税部門が調査等を行わなければならないことになっています。
これは移転価格税制に関する調査でも基本的には同じです。法人税の調査に来た調査官が、親子会社間の移転価格に関する問題を把握しても、法人税の調査官は、改めて移転価格税制の調査官にその後を託さないといけないのが原則となっています。
ただし、移転価格税制に関する調査は、その期間の長さ・複雑な内容などから企業にも国税当局にも多大な労力が求められます。限られた数の移転価格税制調査官をいわばスポット的な調査に振り分けるわけにもいきません。
そこで考え出されたのが簡易TPという訳です。
国税当局では、内部の規定を整備して、親子会社間の取引に係る移転価格税制の問題であっても、金融を専門としない法人間の金利と、役務提供の対価に関する問題だけは、一般の法人税を担当する調査官であっても、調査事務を行うことができるとして実際の運営を行っているのです。
親子会社間の金利と役務提供の対価はどこの会社でも調査官につつかれる可能性があるといっても過言ではありません。「海外子会社と言ってもうちは小規模だから・・移転価格調査は関係ないよ」などと油断していると、通常の税務調査の際に思わぬトラブルに巻き込まれかねないのです。
企業懇話会・税務部会で現在開催している親子会社間取引を巡る税務問題のオープンコンサルティングでは、今年大きな話題となっている海外子会社と日本親会社間のいわゆる低付加価値役務提供に対してもこの「簡易TP」調査が行われる可能性が高い点などをお伝えしています。詳細はこちらをご覧ください。
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提供元:企業懇話会事務局



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