改正政令で平成20年度税制改正の細目等を確認~政令の適用関係についても附則で経過措置が

 平成20年度税制改正関連法案は、4月30日、憲法59条に基づく衆議院の再可決によって、成立、即日公布・施行された。同時に、関係政令、省令も公布・施行されているが、税制改正の内容については、昨年末の税制改正大綱を経て、1月に国会に提出された当初の政府案どおりとなっている。

 一方、法律の成立が遅れたことによる租税特別措置の適用関係については、「所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令」によって規定されている。

 改正事項の中には、法律改正によらず、政令改正のみで対応した事項もあり、これらの適用関係については、各政令の附則で経過措置等が定められていることから、確認しておく必要がある(例えば、改正法人税法施行令の経過措置の原則は、別段の定めのあるものを除き、平成20年4月1日以後開始事業年度からとされている)。
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