2018/09/28 17:00
小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等での適用では,30年4月1日以後の相続から,相続開始前3年超の期間で事業的規模の貸付けを行っていない場合,一定の規制が掛かる。特定貸付事業と呼ばれる事業的規模の貸付けの判断は,不動産所得の該当性の判断基準である「5棟10室基準」で行うこととされている(No.3515)。共有建物やサブリース,駐車場などの貸付けのケースでも不動産所得の判断と同じような考え方で行うことになるようだ(4頁)。
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No.3525
4頁に「詳細記事」掲載