美術品の27年度償却資産申告はどうする?

 一定の美術品等を減価償却資産とする通達改正では、適用時期に係る記載をパブコメ時から修正した。

 この改正で美術品等は、27年度から固定資産税の申告の対象となる。

 27年度の申告期限(2月2日)が迫るが、地方税当局は既存資産の評価や3月決算法人等の適用関係について、通達文が修正された影響等で、1月22日時点において最終的な結論を出していない。※詳細が分かり次第、読者専用ページ等でお知らせします。
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