特別試験研究費 申告書添付書類の設備の明細書の範囲とは

 27年度改正では研究開発税制のうち、特別試験研究費に係る税額控除制度は、試験研究費の総額に係る税額控除制度の上乗せ措置から、別枠化され、国や大学その他これらに準ずる者との共同・委託研究に係る特別試験研究費の額については30%相当額、その他(民間共同研究、民間委託研究等)の場合は特別試験研究費の額の20%相当額が法人税額から控除できる。特別試験研究費の税額控除制度を適用する場合には、契約等に「共同試験研究に使用する設備の明細」を記載しなければならないこととされており、今回、設備の明細について確認を行った。
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