来料加工で初の司法判断・香港経由の中国進出でタックスヘイブン対策税制の適用除外を認めず

 いわゆる「来料加工」について,タックスヘイブン(TH)対策税制の適用除外を巡り,東京地裁が初判断を下した。

 裁判では,まず,日本企業の香港子会社の主たる事業は製造業であると認定。TH対策税制の適用除外要件である「非関連者基準」を満たしていないとした。

 また,同香港子会社が主たる事業を行っているのは,中国本土であることから,適用除外要件のうちの所在地国基準も満たしてないとして,納税者の主張を退けている(納税者控訴済み)。本件については,国税不服審判所の審査でもTH対策税制の適用は適法との判断が下されている(No.3009)。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン