平成18年度税制改正で抜本的に見直された役員給与の損金不算入制度(法法34条)。そのうちの事前確定届出給与を巡る訴訟で判決があった。
9月決算法人の原告が同一事業年度中に、役員に支給した冬季賞与と夏季賞与で、夏季賞与が届出と異なる金額で支給され、届出どおりに支給された冬季賞与を含めて損金算入を否認されたことで争われたもの。
東京高等裁判所は、事前の届出どおり支給されたか否かは職務執行期間の全期間を一個の単位として判定すべきとし、本件夏季賞与は減額して支給され変更届もなかったことから、夏季賞与だけでなく冬季賞与も含めて事前確定届出給与に該当しないと判断した。