耐用年数短縮特例は「設備の種類の細目」毎に申請~耐用年数表旧別表2の区分がさらに重要に

 改正耐用年数の取扱いについて、法令通達からは読みきれない実務上の諸問題にお答えして好評のシリーズ第3弾では、「設備の種類・細目」の取扱いを取り上げる。

 従来、耐用年数短縮特例は、耐用年数表に細目があるものは、その細目の区分ごとに適用するとされていたが、7月に公表された20年度改正対応の新通達では、機械装置等については、旧別表2の「設備の種類ごと」に行うとされている。

   この点について本誌が当局に確認したところ、実務上は、旧別表2に細目がある機械装置等については、その細目ごとに適用することが明らかとなった。
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