審査事例・海外へのブランド展開で親会社が支出した広告宣伝費を国外関連者への寄附金と認定

 子会社の負担すべき費用を親会社が負担した場合、通常は寄附金となる。子会社が国外関連者である場合も同様であるが、子会社形態による海外進出の場合、すぐには子会社に売上が見込めないこと等から親会社が経費を負担することが少なくないようだ。

 例えば設立間まもない外国子会社の場合、資金不足により、自己資金だけでは広告宣伝ができないことがあるため、広告宣伝費を日本親会社が負担することがある。

 そうすると、親会社の負担する広告宣伝費が税務上、「外国子会社(国外関連者)への寄附金」に当るかどうかで問題になることがある(措法66の4③)。親会社がブランドを海外に広めようという事情がある中で広告宣伝費の帰属先が問題となった事案の審査事例を本誌(No.3244)で紹介する。
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