R5改正 エンジェル税制は特定株式の譲渡時の調整計算に20億円まで優遇措置

令和5年度改正では、エンジェル税制について、特定株式を払込みにより取得した場合に20億円まで調整計算が不要となる優遇措置が設けられた( 措法37の13 等)。同様の優遇措置として創設されたスタートアップ支援の要件等の相違点などをお伝えする(6頁)。

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