個人住民税の住宅ローン控除制度改正で年末調整事務に注意・源泉徴収票の記載要領が明らかに

 所得税の住宅ローン控除制度では、国から地方への税源移譲に伴って所得税額が減少した場合に、想定している減税効果が得られないことがある。このため、所得税から控除しきれないローン控除額を個人住民税から控除できる仕組みが整備されているが、従来、住民税からの住宅ローン控除は、市町村への申告が必要であった。

 しかし、平成21年度税制改正で、個人住民税の住宅ローン控除に関して申告不要制度が導入され、それに伴い、会社が作成する源泉徴収票の記載にも一部変更が生じている。注意を要するのは、新築・購入時とその後の増改築でローン控除を受けている場合や、省エネ・バリアフリー改修でローン控除を受けている場合だ。

 このようなケースでは、源泉徴収票の摘要欄に、居住開始日ごとに借入金等年末残高を記載しなければならない。住宅ローン控除制度自体が数次の改正で複雑化しているだけに、源泉徴収義務者である会社としても従業員に対する周知等を徹底したいところだ。
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