構造上の区分ある二世帯住宅・区分所有登記がある場合は親族分に小規模宅地特例の適用なし 

 先週号(No.3266)で25年度の小規模宅地特例の改正によって、内部で行き来のできない構造上の区分のある二世帯住宅の敷地であっても、親族の居住用に相当する部分に特例が適用されるよう要件の緩和が行われたことを政令規定で確認した。

 改正規定では対象となる一棟の建物から区分所有建物を除外する規定が置かれており、こうした二世帯住宅で、区分所有登記されたものは、親族分に相当する部分の宅地には特例の適用がないこととなる。

 26年1月1日以後の相続等から適用され、今後、通達の見直しも予定されている。
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