Web会議システムを利用した海外コンサルの内外判定ミスに注意

コロナ禍で海外出張が困難な状況の中、国内の事業者が国外事業者との間で、Web会議システムを利用しリモート会議を行う場面が増えているようだ。同システムを利用して海外のコンサルティングを受ける場合、その支払対価が国内取引として仕入税額控除の対象となるかどうかは、役務提供の内容により異なる。コンサル業は全て電気通信利用役務の提供に該当すると誤解するケースが散見される(4頁)。

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