改正電子取引制度下の仕入税額控除 書面出力保存を行った場合は否認されるのか?

 令和4年1月以後の改正電子取引制度では,書面出力保存が廃止され,原則,電子データ保存が義務化される。消費税の仕入税額控除の要件は令和5年10月のインボイス制度開始まで不変だが,電子取引に係る請求書等データのみを受領した場合も一定の帳簿保存により仕入税額控除が認められる(No.3653,3658等)。電子取引制度Q&Aでは,請求書等データを書面出力保存した場合の取扱いを明記しており,その場合の仕入税額控除に係る否認の蓋然性を取材した。

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