工事契約会計基準の適用初年度の処理に留意を

 工事進行基準の適用を原則とする「工事契約に関する会計基準」について、影響の大きい建設会社や機械装置メーカーなどは、早期適用の検討を進めているものと思われるが、適用の際に留意すべき点は、過年度分の処理。過年度の工事収益・原価は、売上高・売上原価ではなく、特別損益に計上することになるので留意が必要だ。
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