スキャナ保存会社における電子取引への対応

 令和4年1月から所轄税務署長の承認や適正事務処理要件の廃止,タイムスタンプの付与期間が原則2か月以内に延びるなど抜本的に緩和される改正スキャナ保存制度(No.3662)。同月から改正電子取引制度を見据えた実務対応が求められる中,電子取引で受領した電子データの対応など年内に業務フローのあり方を確認しておく必要がありそうだ。

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