遺留分制度の見直し余波は事業承継税制にも!?

遺留分制度については,今年7月1日以後の相続から遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることになった。金銭債権の債務者(受遺者又は受贈者)が金銭の支払いではなく,資産を譲渡した場合には譲渡所得の対象となる(№3564等)。遺留分制度の見直しの余波は法人版事業承継税制にも及ぶことになるようだ。

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