本年8月1日、ルクセンブルクにおけるMLI発効に伴い日本との租税条約が改正に

OECDのアップデートによると、4月9日、ルクセンブルクがBEPS防止措置実施条約(the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS :MLI)の批准書をOECDに寄託しました。これにより、同国においては本年8月1日を以てMLIが発効します。

なお、日本は本年1月1日に発効済みで、二国間租税条約を締結している70カ国・地域のうち、ルクセンブルクを含む39か国・地域をMLIの対象国としています。このうち9カ国との二国間租税条約が相手国においても発効済みであることから、改正されています。
ルクセンブルクとの租税条約も、本年8月1日を以て改正が発効となります。


※財務省HP「BEPS防止措置実施条約に関する資料」 


提供元:kokusaizeimu.com

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