2024/09/09 16:15
月刊「国際税務」9月号の読みどころ
中堅企業のためのローカルファイル作成実務
―調査官の着眼ポイントを念頭においたローカルファイルの作成―
8月号では、令和2事務年度以降、棚卸取引や無形資産取引等に関する本格的な移転価格問題も一般の法人税調査において検討される可能性が高まっていることなど解説いただきました。今号では調査官の着眼ポイントを念頭に"どのようなローカルファイルを作成すべきか"について解説いただいています。例えば、TNMMを適用する場合、利益率レンジが設定されます。一般的にはある程度の幅を確保することになりますが、このレンジ幅があまりに広い場合には検証の精度は薄れ、また、調査官は「比較可能性の検討(スクリーニング)が不十分または恣意的にスクリーニングをしているのではないかという」視点を持つかもしれません。ローカルファイル作成においてはレンジ幅の設定にも留意する必要があります。
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租税事件の論点からアプローチする実務国際課税
―再保険取引とタックス・ヘイブン対策税制における非関連者基準該当性―
本件はバーミューダ法人(外国子会社、再保険会社)についてタックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件のうち、いわゆる「非関連者基準」を満たすか否か、が論点となりました。第一審(東京地裁)では納税者が敗訴しましたが、控訴審(東京高裁)では納税者が逆転勝訴し、最高裁において国側が勝訴し(課税処分は適法と判断され)、確定しました。「5 検討」では、最高裁判決における判断枠組み、最高裁判決の射程と課税実務への影響についても記載いただいています。
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国際課税の動向と執行の現状
令和4年6月に移転価格事務運営要領の改正が行われました金融取引についても解説いただいています。今回の改正は一定の取引金額以内であれば適用を免除するようなセーフハーバールールは設けられておらず、企業からは「貸付都度、また毎年、適正スプレッド算定を外注するのは金銭的負担が大きい」との意見も聞こえてきます。これに関して、記事では、「今回の移転価格事務運営要領の改正は、法人が過重なコンプライアンスコストをかけてまで同事務運営要領上に例として示されている方法により国外関連取引の対価の額を算定することを求めるものではありませんので、その点ご理解いただければと思います」といった記載もあります(本誌9月号P61)。
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このほか9月号では次のような記事を掲載しています。
・東南アジア・オセアニア地域定点観測~2024年度版~
主要7ヶ国における最近の税制改正と執行状況
・グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説(5)
〜期中の子会社売却、実質ベース所得除外額〜
・TP Controversy Report〈84〉
Pillar1 利益Bへの実務対応と最新追加ガイダンス(6月17日)概要
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令和2事務年度の国税局組織改編後の移転価格調査動向、および調査官の着眼ポイントも念頭に"どのようなローカルファイルを作成すべきか"について解説いただきます。
『中堅企業のためのローカルファイル作成実務』
日時 2024年9月19日(木) 15:00~16:30(Live配信)
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