25年度改正対応の法人税関係通達公表・生産等設備投資促進税制や所得拡大促進税制,商業等活性化税制で本誌既報の取扱い示す

 7月9日、国税庁が法人税基本通達等の一部改正を公表した。生産等設備投資促進税制や所得拡大促進税制等、25年度税制改正で創設された政策減税に係る措置法通達の新設が中心。

 生産等設備投資促進税制関連では、生産等設備の具体的範囲のほか、先週号(No.3269)でお伝えした「償却費として損金経理した金額」の取扱いを新設。所得拡大促進税制では出向給与負担金、商業等活性化税制では指定事業の判定と、いずれも本誌既報の取扱いが明示された。

 基本通達は、電子記録債権の取引停止処分に係る貸倒引当金の繰入れ等、小幅な改正に留まった。
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