2016/12/05 11:57
金融庁は11月24日、第4回「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」を開催した。同検討会では、監査法人における「実効性の高いガバナンスの確立」と、「有効に機能するマネジメントの確保」を目的として「監査法人のガバナンス・コード」の策定を検討している。
今回はコードの枠組みとなる「原則に盛り込まれるべき事項」が提案され、「組織体制」の項目においては、監査法人の経営機能の実効性を評価・監督する第三者機関の設置に関する記載等が盛り込まれた。
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No.3288
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