昨年の改正で大きな注目を集めた「役員給与の損金不算入」制度も、この4月から制度適用2年目を迎えるが、実務家サイドからは出向に関しての実務上の取扱いの明確化を求める声が強い。
そこで、この点について本誌がこのほど確認したところでは、出向に際して出向先法人が出向元法人に支出する“給与負担金”のうち退職給与を除く部分については、(1)出向先法人の株主総会等で支給が決議されていること、(2)出向契約等で給与負担金の額があらかじめ定められていること等の要件に該当すれば、税務上、「定期同額」或いは「事前届出」として役員給与の損金算入が認められることが明らかとなった。
さらに、改正初年度については現行の給与負担金は定期同額給与とされることとなる見込みだ。