24年度改正後の9号買換えでは、買換資産が土地等である場合、面積が300_以上で事務所等の特定施設の敷地用のものに限定され、福利厚生施設の敷地は適用対象外となる。
このため、敷地に特定施設以外に福利厚生施設も含まれている場合、面積の基準は建物の床面積比などの基準で判定するように取り扱われる。
一方、福利厚生施設も含まれている敷地について、圧縮限度額の計算に係る“買換資産の取得価額”に対して、通達は設けられていない。しかし、このような敷地については、面積の判定と同じく建物の床面積比等で按分計算を行い、福利厚生施設該当部分を除外した価額に修正することが本誌の取材で明らかとなった。