文書回答で原発事故被害者への「財物価値の喪失又は減少等」に対する賠償金の取扱いが明らかに

 福島第一原発事故の被害者に対して東京電力が支払った賠償金の課税関係については、既に昨年11月に文書回答事例が示されている。

 本年11月30日、国税庁は、前回照会時に賠償内容が確定していないことから、照会内容から除かれていた「財物価値の喪失又は減少等に対する賠償金」に係る課税関係について、文書回答を公表した。

 財物の内容ごとの所得区分等と、一括払いによる「営業損害」又は「就労不能損害」に対する賠償金の収益計上時期が確認されている。
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