前期末に雇用者がいない場合でも「雇用促進税制」が適用されることを本誌が確認

 実施済みの平成23年度税制改正に盛り込まれている「雇用促進税制」では、雇用者を前期末に比べ10%以上増やす等、一定の条件を満たした場合に増加した雇用者1人当たり20万円の税額控除が受けられる。

 この制度では、設立1年目に従業員等がおらず、2年目に入ってはじめて雇用するケースでは、「基準雇用者割合」の計算上、分母が「0」になることから適用できないのではないかとの疑問があったが、中小企業で2人以上、大企業で5人以上を新たに雇用する等、他の要件を満たせば制度の適用があることが、国税庁への取材により明らかとなった。

 これから事業拡大を計画する会社には適用しやすいといえるだろう。詳細は本誌4頁に記載されているので、是非ご確認頂きたい。
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