所得拡大促進税制の上乗せ適用で旧別表六(二十)の添付が必要な場合も

 所得拡大促進税制では、3月決算法人において、旧法ベースの適用要件を充足せず、26年3月期、27年3月期ともに現行法の適用要件を満たせば、特例として27年3月期で26年3月期分も上乗せして税額控除が認められる。

 この特例の適用に関して、別表六(二十)では26年3月期の状況も記載できるように整備されているが、平均給与に係る要件だけが旧法ベースの要件を満たしていない場合には旧別表六(二十)を添付しなければならない。

 26年3月期に大量退職のあった法人等が、旧別表に係る記載を要する可能性がある。
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